対処要領
遺失物の発生時対処要領の案内情報です。
遺失物が発生した場合、遺失物法施行令によって各機関で7日間保管後(あるいは即時)、遺失者が現れてい ない場合、警察庁の遺失物センターへ拾得物が移管されますので、この点を十分ご注意ください。
警察庁LOST112では国民の遺失物を最大限に早く探がすために努力します。
住民登録証を紛失した場合
紛失届出
- 本人の居住地の邑•面•洞出張所に紛失届けを作成
住民登録証紛失届の受付時
- 住民登録証紛失届の電算入力
再発行申請
- 本人の居住地の邑・面・洞出張所に再発行申請書を作成
- 住民登録証の再発行申請を撤回したい時は申請した日の勤務時間内に限り、撤回できる。
- 住民登録証再発行申請書の受付時
- 1. 住民登録電算網に入力された写真と申請人の顔を対照して本人確認
- 2. 住民登録証の再発行電算入力
- 3. 住民登録証紛失届の受付処理台帳出力及び紛失者名簿を週1回以上管轄地の交番長に通報
関連法規
- 住民登録法の第11条、通行施行令の第37条、第38条、施行規則の第15条第2項
その他
- 住民登録証紛失(毀損)届5,000ウォン徴収